同窓会会則

第1章 総 則

第1条 本会は静岡市立高等学校同窓会と称する。ただし静一中静市高同窓会という名称も用いる。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、かつ母校の発展のために後援することを目的とする。
第3条 本会は本部を静岡市立高等学校内に置き、適宜支部を置く事ができる。

第2章 会 員

第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1.会 員 静岡市立第一中学校及び静岡市立高等学校を卒業した者及び在校した者で会長の承認を得た者。
2.特別会員 母校の教職員であった者及び本会に対して特に功績があり、役員の推薦によって役員会の承認を得た者。

第3章 事 業

第5条 本会は次の事業を行う。
1.会報及び会員名簿の発行
2.会員の親睦を図る事業
3.母校への後援事業
4.その他、本会の目的を達成するに必要な事業

第4章 役 員

第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名 会計監査 2 名 幹事 各期毎 若干名 以上の他に顧問を置くことができる。

第7条 会長、副会長及び会計監査は会員中より選任する。幹事は各期毎に選任し、会長はこれを委嘱する。顧問は必要に応じ役員会に図った上、会長が委嘱する。

第8条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。幹事は会務を評議執行する。

第9条 

第5章 会 議

第10条 本会の会議は、総会・役員会とする。
本会に委員会を置く事ができる。
総会は定時総会及び臨時総会とする。

第11条 総会及び役員会は会長が招集する。
総会及び役員会の議長には会長が当り、会長に事故あるときは副会長が代行する。
会長、副会長に事故あるときは幹事の互選で代行者を定める。

第12条 定時総会は毎年1回開き、次の事項を行う。
1.事業の報告と審議
2.役員の選出
3.会則の変更議決
4.基本財産の処分
5.決算承認と予算審議
6。その他重要なる事項

第13条 臨時総会は役員会で必要と認めたとき、会長はこれを招集する。

第14条 会則の変更及び基本財産の処分決定は、総会又は臨時総会で出席者の3分の2以上の再生を必要とする。

他の議案については多数決による。
可否同数の場合は、総会議長がこれを決める。

第15条 役員会は必要と認めたとき、随時これを開き次の事項を審議する。
1.決算の認定と予算案の議決
2.余剰金の積み立て及び処分案の認定
3.会則改正案の議決
4.総会提出議案の議決
5.その他重要なる事項

第6章 会 計

第16条 本会の会費は入会金及び年会費とする。
入会金は6,000円とし、年会費は一口2,000円とする。
会員には毎年、年会費納入通知書を送付する。
納入通知書による年会費の納入は、一口以上とする。

第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第18条 本会の会計細則は別に設ける。

第7章 支 部

第19条 支部を設立しようとするときは当該規約を定め、その構成名簿を作成し、本会の承認を得るものとする。

第20条 支部を廃止しようとするときは本会に届け出て、その同意を得るものとする。

付則
1.本規約に規定しない細日は役員会の決議で定める。
2.住所、氏名等を変更したときは、速やかに事務局へ連絡しなければならない。

改正 昭和50年9月
改正 平成12年4月
改正 平成16年7月